2018-04-13 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
今回の噴火におきましても、群馬県警では死亡者の氏名を含めた情報を群馬県側に提供しております。しかしながら、防災基本計画の規定に基づいて群馬県に広報の窓口を置いた結果、当然、県では従来、死者や負傷者の人数だけを発表していたことも加えて、防災基本計画の修正後初めての死亡災害であったことも加わり、氏名公表の先例もございませんでした。
今回の噴火におきましても、群馬県警では死亡者の氏名を含めた情報を群馬県側に提供しております。しかしながら、防災基本計画の規定に基づいて群馬県に広報の窓口を置いた結果、当然、県では従来、死者や負傷者の人数だけを発表していたことも加えて、防災基本計画の修正後初めての死亡災害であったことも加わり、氏名公表の先例もございませんでした。
まず、ガードレールと防音壁の因果関係というところからでございますけれども、群馬県議会、五月八日に常任委員会で、今お話がありましたように、すき間によりまして被害が拡大したのではないかということで問いがされておりまして、群馬県警の方で答弁がなされております。すき間の詳細は不明であり、事故被害との因果関係は確認できない、こういった御答弁をされております。
○有田芳生君 その後、警察当局として、栃木県警さらには群馬県警に対して具体的にどのような指示が行われ、そしてさらには、栃木県警、群馬県警では現在に至るまでどのような捜査が進んでいるでしょうか。差し支えないところまでお聞きできればというふうに思います。
○有田芳生君 少し踏み込んでお聞きをしたいんですけれども、群馬県警が横山ゆかりちゃん事件で特別な体制を取られて捜査を進めていらっしゃるということは調査の結果理解をしておりますけれども、栃木県警の動きというものはどういうことなんでしょうか。
○政府参考人(舟本馨君) 先ほどの答弁とちょっと重なりますけれども、栃木県警としましても数名の専従の捜査体制を取っておりまして、栃木県警のこれまでのやりました捜査情報は全て渡し、また日々群馬県警と連携を取りながら、群馬県警から更に捜査事項の要望があればまたそれにこたえていくという、とにかく言わば一体となって群馬県警、栃木県警が捜査をやっている、またそれについて警察庁が強力に指導しているところでございます
○政府参考人(金高雅仁君) 御指摘の群馬、栃木両県で発生いたしました幼女を対象とする五件の殺人事件等につきましては、同一犯人による犯行の可能性も否定できないところから、公訴時効の完成していない平成八年に太田市内で発生いたしました、当時四歳の幼女が連れ去られ、現在所在不明になっている事件でございますが、この事件につきまして群馬県警において、他の四事件との関連も含めて捜査中でございます。
今、警察、特に地元の栃木県警、群馬県警、動き出したと伺っております。中野委員長の強いリーダーシップの下にこうした動きが出てきましたことを、大変僣越ではございますが、評価をさせていただきたいと思うわけでございます。 このような警察庁の動きがあるわけですが、ここからは法務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。検察としてはこれらの事件を一体どうするのかということです。
捜査当局におかれましては、群馬県警そして栃木県警を指導、督促して、この五つの事件の解決を一日も早く行っていただきますように要請を強くいたします。 それでは最後に、村木事件について法務省にお尋ねをいたします。 先般、私ども行政監視委員会の委員は、最高検察庁に出向きまして笠間検事総長と面会を行いました。この席で、村木事件につきまして多くの委員から様々な意見あるいは質問が出されました。
群馬県の太田市内のパチンコ店から当時四歳のゆかりちゃんが行方不明となった、群馬県警は防犯ビデオの男の映像を公開し行方を追っている、こういう事件であります。 この事件は、刑事局長、今年で十五年目をちょうど迎えるわけですが、時効になっているんでしょうか、それとも時効でないのでしょうか。
横山ゆかりちゃんの事件につきましては、群馬県警において、他の事件との関連も視野に入れて鋭意捜査中であると承知をいたしております。
東京から長野まで運べば、途中の埼玉県警、それから群馬県警まで警察官を動員しなきゃならない、大変な警備なんです。ヘリコプターで飛ばせば、金賢姫のヘリコプターだけ飛ぶんじゃないんです。警視庁のヘリコプターも何機も飛んで警備しなきゃならないんです。大変なんですよ。そこまでしてやる必要があるのか。 いや、横田さんと会ってもらうのはいいんですよ。
また、取り調べに関して監督官というものを設置するんだということでありますが、この監督官の関係で、私は群馬県議会にいたときに文教治安委員会というところに所属をしており、そのときに群馬県警にいらっしゃった方ですけれども、朝日新聞の三月十三日、「オピニオン」という欄に、佐藤隆夫さん、元群馬県警の生活安全部長の方が寄稿をされております。
「日本テレビが平成十八年八月に放映した情報番組「NEWSリアルタイム」で特集したJR前橋駅周辺の集団暴走報道をめぐり、取材スタッフが暴走に参加した少年らに事前に撮影予定を伝えていたことが二十五日、群馬県警の調べで分かった。県警は、テレビ取材が大規模な集団暴走を誘発した疑いがあるとみている。」という産経新聞の記事です。
このような暴走行為があったときに、それの教唆あるいは幇助に当たるような行為がないかということは当然捜査するわけでございますけれども、群馬県警では、取材の過程でいろいろなやりとりがあったようではありますが、現在把握している状況からは、そのように共同危険行為等の禁止違反の教唆または幇助として立件すべきような事実は出ておらない、こういうことでございます。
事案自体は、非常に多数の方が出入りする場所でありますし、動機等も非常にわかりづらい事案でございまして、群馬県警としても大変捜査に苦労したというふうに報告を聞いております。
○栗本政府参考人 御指摘の事件につきましては、群馬県警におきまして、その後も関係者からの事情聴取や、亡くなられた方に係りますトラブルの捜査など、あらゆる可能性を踏まえた捜査を行っておりますが、本件事案を解明するに足る具体的な事実の把握には至っておらず、現在も捜査を推進中と承知しております。
二月の初めから群馬県警が現地に入って、現場を掘削するなどの原因者の特定をするため本格的な捜査が開始されているわけですから、群馬県当局も、二〇〇〇年時点で四人の関係者から事情を聞き取りしている、原因者の特定を急いでいる、このように私も聞いてはおります。
しかし、平成十四年の十一月の共産党県議団等によります調査、また本年二月の群馬県警によります現場検証によりまして、家屋解体廃棄物、工場系解体廃棄物及び保管積みかえの過程から出たと思われる廃棄物が確認をされたところでありまして、結果的に平成十二年十二月に群馬県において行われた調査、この内容というものは必ずしも十分ではなかった、そういうふうに考えているところであります。
本件については、群馬県警の捜査で、ある程度そういった関係者が判明してきております。しかし、なお群馬県警が捜査をしている途中であると聞いておりますので、今後、速やかに県警からの情報も得まして、群馬県におきまして措置命令が発せられるというふうに考えております。
○谷垣国務大臣 今、奈良の事案と、それから留置場の中で覚せい剤を譲り渡した事件、これはことしの一月末、群馬県警で起こった事件でございますが、この群馬の事件は、禁制品である覚せい剤が留置場内に持ち込まれたということで、私はこれは極めて遺憾な事件であると思っております。
それで、今御議論の不法投棄事件であるとか、あるいは火災の事件についても、委員もおっしゃいましたが、今群馬県警で一生懸命取り組んでいる最中でございます。それで、委員がおっしゃいましたような警察に対するいろいろな不信感があるとすれば、早くこういう事件の全容をきちっと解明して解決するということによって信頼を回復していくということではないかと私は思います。
本件の遺体につきましては、群馬県警警察本部の捜査一課の検死官が、医師立ち会いのもとに検死をしているところでございます。このことによりまして、遺体には、一部に認められます火傷以外の外傷はなく、また、火傷の部分に生活反応が見られる。
○瀬川政府参考人 平成十一年当時の管轄の群馬県警太田警察署の署長の親戚が当該会社の役員だったということは、事実であるというふうに承知をしております。
幸いにして、そのオウムの拠点の前に群馬県警が交番をつくってくれまして、一応の監視もしているわけですが。住民とオウムがぶっつくときに、住民の感情からすれば、警察はどうなんだ、オウムをちゃんと取り締まらんかと、こういう意見も出るわけですから、お巡りさんも容易じゃない。
この報告によりますと、厚木警察署集団警ら隊の暴行事件については、群馬県警に派遣中の本年三月六日、宿舎で飲食中、分隊長ほか三人が新隊員の四人の体毛にライターで火をつける等の暴行を加えたこと、静岡県警に派遣中の五月二十九日、宿舎で分隊長が新隊員に後ろ手錠をかけて暴行を加えたこと、千葉県警に派遣中の六月二十七日、宿舎で分隊長が実弾入りのけん銃の銃口を新隊員のみけんに突きつけたこと、千葉県警に派遣中の七月四日
平成七年、群馬県警前橋署警部補ら警察官三名が拳銃押収を捏造した。平成七年、愛媛県警警部ら警察官三名が短銃押収を捏造した。平成九年、警視庁城東署警察官三名がみずからが所持する覚せい剤を無関係の人の車内に置き、これを発見したとして無関係の人を違法に逮捕し、覚せい剤を押収した。
群馬県警短銃押収工作事件、これまた前に一度私取り上げましたけれども、これの前橋地裁の判決は、「重大な不祥事の発生を防ぎ得なかったことについては、けん銃押収努力目標数を設定し、その数値を達成することに目を奪われて、けん銃等に関する捜査、取調べや証拠物押収の実態に十分な関心を持とうとせず、今回の行為について署内で誰一人これを制止できなかったことに如実に表れているように、部下或いは同僚の違法ないし不当な扱
○田村公平君 これは平成七年十月四日の読売の記事ですけれども、「捜査員銃押収劇ねつ造 前橋署の三人 保釈エサ組員に買わせる 手錠外し記念撮影 群馬県警、聴取始める」、こういう見出しがございます。これはおとり捜査じゃないわけですね。留置場に入っておる者が、現在留置されている者が、お前、無罪放免にしてやるから、行ってはじき買うてこいと。それで、一緒に記念撮影しておる。その対策はいいんですよ。